【厚生労働省】公衆浴場における衛生等管理要領等の改正に関する所感

サイエンス営業部の飯島です。

11月13日にお風呂設計.comサイト内「衛生管理のポイント」に、9月19日に発表された厚生労働省からの公衆浴場における衛生等管理要領等の改正に関して載せたところ、ウェブサイトを見ていただいている方々の関心が高かったらしく、いつもよりも多くのお問い合わせをいただきました。
今回は改正内容について、少し所感を述べたいと思います。

全体的な内容としては、設備(ハード)面の制約や管理者が実施する内容が厳しくなっています。
おそらく、全て実行出来れば理想的だと思います。ただし、現実としてどこまで実行性が伴うかが問題で、各浴場ごとに設備が異なる中で既存の建物・設備に対してどこまでハード面の規定を課すのかというところ。
ろ過装置を使用する場合、浴槽ごとに設置すること(が望ましく)や、配管・貯湯槽内の水が全て抜ける構造とすることなど既存設備では難しい場合もあります。
既存設備に関してはどうするのか意見が分かれるところかと思いますが、浴場の改修や新築においては、設計段階で考慮していくことが重要です。
また、管理者側で実施する日常管理も項目が増えています。シャワーの項目が新たに加わっていますが、部屋数の多いホテル等では相当な労力になるかと思います。調節箱の生物膜の状況を監視して…とありますが機器に詳しい人でないとなかなか確認は難しいのではないでしょうか。

現在各自治体では、条例化や保健所への指導など対応を検討している段階かと思います。
条例化すると、それを順守しなければいけなくなりますが、項目をそのまま載せると今の既存設備のほとんどが対応できないことが考えれます。各自治体ごとに考え方が違うため、一概には言えませんが、この通知内容に合わせて改定していく自治体は少ないのではないかと予想しています。

浴場の衛生管理、レジオネラ属菌対策に関しては、管理内容のルールを定めることは重要だと思います。ただし、1日に数人しか入らないお風呂もあれば、数千人が入浴するお風呂もあります。形や設備も千差万別です。一概に管理方法を一括りに決められないことが難しいところです。管理者の認識もまだまだ不足の部分があります。

正しい衛生管理の情報を伝え、認識の裾野を広げることが重要だと思っています。
今後各自治体からの衛生管理要領の改訂などに関して、注視し情報の収集と発信をしていきたいと思います。

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